| 所在地 | 会場 | 曜日 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 神戸市 | 兵庫県司法書士会館 (予約制) | 毎週火曜日 | 17:00~19:00 |
| 毎週金曜日 | 17:00~19:00 | ||
| 北神中央ビル707号室 (予約優先) | 第1・3土曜日 祝日休み |
13:00~15:00 | |
| 尼崎市 | 阪急塚口駅南さんさんタウン2番館 4階コミュニティひろば集会室 |
毎週土曜日 | 13:00~15:00 |
| 西宮市 | ACTA西宮西館5階 消費生活センター内 |
毎週土曜日 祝日休み |
13:30~16:00 |
| 宝塚市 | 宝塚市立勤労市民センター | 毎週土曜日 | 13:00~15:00 |
| 伊丹市 | 伊丹市立文化会館(いたみホール)5階 | 毎週水曜日 会館休館日休み |
18:00~20:00 |
| 伊丹市立文化会館(いたみホール)5階 | 第1・3土曜日 会館休館日休み |
13:00~15:00 | |
| 川西市 | 川西市文化会館 | 毎週土曜日 | 13:00~15:00 |
| 猪名川町 | カリヨンホール3F(日生中央駅前) | 毎週火曜日 祝日休み |
18:30~20:00 |
| 三田市 | JR三田駅前1番館(キッピーモール)6階 | 第1・3水曜日 祝日・連休前休み |
17:30~19:00 |
| 第2・4土曜日 祝日・連休前休み |
13:00~15:00 | ||
| 明石市 | 明石商工会議所 | 第2土曜日 | 9:00~11:00 |
| 姫路市 | 姫路労働会館 | 第1・3日曜日 | 13:00~16:00 |
| 福崎町 | 福崎町文化センター(エルデホール南隣) | 第2土曜日 | 13:00~16:00 |
| 洲本市 | 兵庫県洲本総合庁舎 (予約制) | 第3火曜日 第4月曜日 |
10:00~12:00 |
| 篠山市 | 篠山市商工会 | 第3木曜日 | 13:30~16:00 |
| 丹波市 | 柏原住民センター | 第3木曜日 | 9:00~12:00 |
| たつの市 | たつの市産業振興センター | 第4土曜日 | 9:00~12:00 |
| 赤穂市 | 赤穂市民会館 | 第3土曜日 | 9:30~12:00 |
| 宍粟市 | 宍粟防災センター | 第2土曜日 | 9:00~12:00 |
| 加東市 | 加東市社福祉センター (予約優先) | 毎週土曜日 連休前休み |
13:30~16:30 |
| 朝来市 | 和田山ジュピターホール又は和田山農業研修センター (会場は予約時に案内) (予約制) |
第1土曜日 | 13:00~16:00 |
| 香美町 | 香住文化会館 (予約制) | 第2土曜日 | 13:00~16:00 |
| 豊岡市 | 豊岡市民会館 (予約制) | 第3土曜日 | 13:00~16:00 |
| 所在地 | 会場 | 曜日 | 時間 |
商業登記とは
株式会社等の会社や商人・その他法人について、取引上重要な事項を登記簿に記載(会社設立、商号変更、役員変更、取締役会、その他・・・)して、広く一般に公開する制度です。登記簿で会社等の内容を公開することにより、その会社等と取引をしようとする人が思わぬ損害を被ることがないように、取引の安全と円滑化が図られています。
登記は法務局が管理し、登記官の手で商業登記法にのっとり、相当厳格な手続で行われていますが、例えば取引する会社についてその内容を調べたい場合には、その会社の本店の所在地を管轄する法務局に行けば、誰でも手数料を支払って商業登記が閲覧出来るようになっています。
こんなとき登記が必要
- 会社を設立したいとき。
- 取締役、監査役などの役員の任期が満了したとき。
- 役員が辞めたとき。
- 会社の資本金を増やしたいとき、減らしたいとき。
- 会社の本店を移転したいとき。
- 会社の商号を変えたいとき。
- 有限会社から株式会社にしたいとき。
- 会社を解散したいとき。
不動産登記とは
不動産登記制度は、みなさんの大切な土地や建物の物理的状況(例えば、所在や面積等)と権利関係(例えば、所有者の住所氏名等)を法務局という国家機関が管理する登記簿に正確に公示することにより、所有権等の権利に対抗力を付与し、保護を図るとともに、これを一般に公開することにより、権利関係などの状況が誰にでもわかるようにし、売買・抵当権設定等の不動産取引の安全と円滑を図る制度です。
近年、不動産取引は、複雑・多様化しており、それに伴って権利関係もますます複雑になっており、不動産取引にあたっては、高度な法律知識が必要となってきました。
専門家の助けを借りずに、自分の力だけで権利を護ることは難しい時代になってきています。
司法書士は、登記手続を行うにあたり、当事者及び実体関係を調査・確認し、不動産取引の安全と権利の保護並びに登記の真正確保に努めています。
こんなとき登記が必要
- 建物を建てたとき。
- 土地や建物を売買したとき。
- 土地や建物を贈与・交換・財産分与したとき。
- 住宅ローンで家を購入したとき。
- 住宅ローンを返済したとき。
- 住所を変更したとき。
- 婚姻・養子縁組等で氏名が変わったとき。
- 土地や建物を相続したとき。
- その他信託・船舶・工場財団・漁業財団等。









